個人再生のメリットは、なんと言っても、債務額が大幅に減額になることです。 減額についてまとめると以下のようになります。表内の最低弁済額とは法律で定められている最低限返済しなければならない金額のことです。
借金総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 借金総額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円超1,500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円超5,000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
借金の減額に加えて魅力なのが、住宅ローンの残っている自宅不動産について、民事再生法が定める条件を充たす方は、住宅ローンだけはこのまま約束通りに返済していき、自宅不動産を維持することができることです。これを法律用語で、住宅資金特別条項と言います。
個人再生は、自己破産を利用できない、もしくはしたくないという方が利用することが多い手続きです。ギャンブルなどの免責不許事由があり、自己破産をしても免責許可(債務の返済義務を法的になくすという裁判所の許可)がもらえないおそれがある場合に、自己破産ではなく個人再生の利用を勧めることも多くあります。個人再生においては、借金の理由がギャンブルであったとしても、大幅減額が不許可になる理由とはなりません。もっとも、債権者が反対してくる理由にはなりますので、少し注意が必要です。また、自己破産のように、財産が処分されることは基本的にありません(ただし、自動車ローンなどで担保にとられている場合は除きます。このあと説明する清算価値との関係でとても高額な財産は別ですが、数十万円程度の自動車などであれば維持できることも多いです)。この他にも自己破産の場合は一時的に就けなくなる職業(警備員、生命保険募集人などの制限職種)がありますが、個人再生にはそのような制限はありません。制限職種に該当する職についている方が、個人再生を利用することも多くあります。